青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令 第四条

(フィルタリング推進業務の休廃止の届出)

平成二十一年総務省・経済産業省令第一号

法第二十五条第一項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。 一 休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲 二 休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第4条

(フィルタリング推進業務の休廃止の届出)

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令の全文・目次(平成二十一年総務省・経済産業省令第一号)

第4条 (フィルタリング推進業務の休廃止の届出)

法第25条第1項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。 一 休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲 二 休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

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