株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第五条

(電磁的記録)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第十八条第九項に規定する主務省令で定めるものは、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第5条

(電磁的記録)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第5条 (電磁的記録)

法第18条第9項に規定する主務省令で定めるものは、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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