株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第八条の三

(地域経済活性化事業活動)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、地域における中小企業者その他の事業者(事業を開始する者を含む。次条第二号において同じ。)が行う次に掲げる事業活動であって、地域産業の高度化若しくは活性化又は雇用機会の増大に資するものとする。 一 新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出 二 独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出 三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(前号に掲げる事業活動に該当するものを除く。)

第8条の3

(地域経済活性化事業活動)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第8条の3 (地域経済活性化事業活動)

法第22条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、地域における中小企業者その他の事業者(事業を開始する者を含む。次条第2号において同じ。)が行う次に掲げる事業活動であって、地域産業の高度化若しくは活性化又は雇用機会の増大に資するものとする。 一 新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出 二 独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出 三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第2条第17項に規定する事業再編(前号に掲げる事業活動に該当するものを除く。)

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