株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第八条の四

(地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第二十二条第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合(特定経営管理に係る投資事業有限責任組合にあっては、金銭の借入れを行わないことを約しているものに限る。)とする。 一 その事業の再生を図ろうとする事業者 二 地域経済活性化事業活動を行う事業者

第8条の4

(地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第8条の4 (地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)

法第22条第1項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合(特定経営管理に係る投資事業有限責任組合にあっては、金銭の借入れを行わないことを約しているものに限る。)とする。 一 その事業の再生を図ろうとする事業者 二 地域経済活性化事業活動を行う事業者

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