株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の七

(情報通信の技術を利用する方法)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第三十二条の九第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。次条第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第14条の7

(情報通信の技術を利用する方法)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第14条の7 (情報通信の技術を利用する方法)

法第32条の9第3項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。次条第1号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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