株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の三

(回収等停止要請の対象となる回収等)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第三十二条の四第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領 二 特定支援対象事業者及びその代表者等が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 特定支援対象事業者及びその代表者等に対し手形等の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使 四 特定支援対象事業者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業者及びその代表者等による担保の提供があった場合の受入れ 五 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第二項に規定する動産譲渡登記又は同法第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第十四条第一項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長 六 前各号に類する行為であって、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの

2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権 五 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料

3 次に掲げる債権については、法第三十二条の二第三項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権

第14条の3

(回収等停止要請の対象となる回収等)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第14条の3 (回収等停止要請の対象となる回収等)

法第32条の4第1項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第3項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領 二 特定支援対象事業者及びその代表者等が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 特定支援対象事業者及びその代表者等に対し手形等の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使 四 特定支援対象事業者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業者及びその代表者等による担保の提供があった場合の受入れ 五 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条第2項に規定する動産譲渡登記又は同法第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第14条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長 六 前各号に類する行為であって、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの

2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権 五 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料

3 次に掲げる債権については、法第32条の2第3項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権

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