株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の二

(代表者に準ずる者)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第三十二条の二第一項に規定する主務省令で定めるものは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。 一 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の代表者の配偶者であるもの 二 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の取締役であるもの 三 過大な債務を負っている事業者の事業の方針の決定に関して、前号に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者

第14条の2

(代表者に準ずる者)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第14条の2 (代表者に準ずる者)

法第32条の2第1項に規定する主務省令で定めるものは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。 一 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の代表者の配偶者であるもの 二 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の取締役であるもの 三 過大な債務を負っている事業者の事業の方針の決定に関して、前号に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者

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