株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の五
(特定専門家派遣対象機関)
平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号
法第三十二条の九第一項に規定する金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 特定専門家派遣対象機関である金融機関等の支援の対象となる事業者 二 投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者(次に掲げるものに限る。)
(特定専門家派遣対象機関)
株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
第14条の5 (特定専門家派遣対象機関)
法第32条の9第1項に規定する金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 特定専門家派遣対象機関である金融機関等の支援の対象となる事業者 二 投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者(次に掲げるものに限る。)