株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の八

(電磁的方法の種類及び内容)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第三十二条の九第三項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第14条の8

(電磁的方法の種類及び内容)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第14条の8 (電磁的方法の種類及び内容)

令第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第6条第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第32条の9第3項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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