株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の六
(特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)
平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号
法第三十二条の九第二項に規定する主務省令で定める書面は、特定専門家派遣の申込みをした者における事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務の実施体制を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
(特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)
株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
第14条の6 (特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)
法第32条の9第2項に規定する主務省令で定める書面は、特定専門家派遣の申込みをした者における事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務の実施体制を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。