株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第十四条の四

(特定専門家派遣の申込みができる者)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

法第三十二条の九第一項に規定する事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定める者は、第八条の四に規定する投資事業有限責任組合(次条第二号において単に「投資事業有限責任組合」という。)の無限責任組合員である者とする。

第14条の4

(特定専門家派遣の申込みができる者)

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

第14条の4 (特定専門家派遣の申込みができる者)

法第32条の9第1項に規定する事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定める者は、第8条の4に規定する投資事業有限責任組合(次条第2号において単に「投資事業有限責任組合」という。)の無限責任組合員である者とする。

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