長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第二条

(長期優良住宅建築等計画等の認定の申請)

平成二十一年国土交通省令第三号

法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第一項から第三項までの規定による認定の申請にあっては第一号様式の、同条第四項又は第五項の規定による認定の申請にあっては第一号の二様式の、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては第一号の三様式の申請書の正本及び副本に、同条第一項から第五項までの規定による認定の申請にあっては次の表一に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては次の表一及び表二に掲げる図書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて、法第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請をする場合においては次の表三に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請をする場合においては次の表二及び表三に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(第九条、第十六条第一項第九号並びに第十八条第二項及び第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。ただし、これらの申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(第五条において「長期優良住宅建築等計画等」という。)に応じて、その必要がないときは、これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。 一 二 三

2 前項の表一、表二又は表三の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一、表二又は表三に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

4 法第五条第五項又は第七項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者は、第一項の申請書の正本及び副本並びに添付図書にマンションの管理の適正化の推進に関する法津施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の十二に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。第五条の二において「マンション管理適正化法」という。)第五条の十八に規定する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

第2条

(長期優良住宅建築等計画等の認定の申請)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)

第2条 (長期優良住宅建築等計画等の認定の申請)

法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第1項から第3項までの規定による認定の申請にあっては第1号様式の、同条第4項又は第5項の規定による認定の申請にあっては第1号の二様式の、同条第6項又は第7項の規定による認定の申請にあっては第1号の三様式の申請書の正本及び副本に、同条第1項から第5項までの規定による認定の申請にあっては次の表一に、同条第6項又は第7項の規定による認定の申請にあっては次の表一及び表二に掲げる図書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて、法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請をする場合においては次の表三に、同条第6項又は第7項の規定による認定の申請をする場合においては次の表二及び表三に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(第9条、第16条第1項第9号並びに第18条第2項及び第3項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。ただし、これらの申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(第5条において「長期優良住宅建築等計画等」という。)に応じて、その必要がないときは、これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。 一 二 三

2 前項の表一、表二又は表三の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一、表二又は表三に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

4 法第5条第5項又は第7項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者は、第1項の申請書の正本及び副本並びに添付図書にマンションの管理の適正化の推進に関する法津施行規則(平成十三年国土交通省令第110号)第1条の12に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号。第5条の2において「マンション管理適正化法」という。)第5条の18に規定する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

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