長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第五条
(維持保全の方法の基準)
平成二十一年国土交通省令第三号
法第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。
(維持保全の方法の基準)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)
第5条 (維持保全の方法の基準)
法第6条第1項第5号イ及び第7号イの国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。