長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第八条
(法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請)
平成二十一年国土交通省令第三号
法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。
(法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)
第8条 (法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請)
法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。