長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十一条

平成二十一年国土交通省令第三号

法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。

第11条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)

第11条

法第9条第1項の規定による法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第5号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。

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