長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十二条
(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
平成二十一年国土交通省令第三号
法第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。
(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)
第12条 (法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)
法第9条第3項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。