長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十五条
(地位の承継の承認の通知)
平成二十一年国土交通省令第三号
所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、第八号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。
(地位の承継の承認の通知)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)
第15条 (地位の承継の承認の通知)
所管行政庁は、法第10条の承認をしたときは、速やかに、第8号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。