長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第十四条

(地位の承継の承認の申請)

平成二十一年国土交通省令第三号

法第十条の承認を受けようとする者は、第七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

第14条

(地位の承継の承認の申請)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三号)

第14条 (地位の承継の承認の申請)

法第10条の承認を受けようとする者は、第7号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

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