長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第四条
(規模の基準)
平成二十一年国土交通省令第三号
法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が四十平方メートルであるものとする。 一 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。次号において同じ。)床面積の合計が七十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積) 二 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が四十平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)