エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第30条

(帳簿)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第30条 (帳簿)

法第76条の16において読み替えて準用する法第33条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一建築物調査講習を行った年月日 二建築物調査講習の実施場所 三建築物調査講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間 四受講者の氏名及び生年月日 五講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証を交付した年月日及び修了証の番号

2 登録講習機関は、法第76条の16において読み替えて準用する法第33条第2項の規定により帳簿を保存するときは、建築物調査講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。