エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第三条

(建築物調査を受けることができない期間)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める期間は、法第七十五条第六項(法第七十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年(法第七十五条第五項又は法第七十五条の二第三項の規定による報告をした日の属する年度と同条第六項の勧告の日の属する年度が異なる場合には、二年)とする。

第3条

(建築物調査を受けることができない期間)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第3条 (建築物調査を受けることができない期間)

法第76条第1項ただし書の国土交通省令で定める期間は、法第75条第6項(法第75条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年(法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定による報告をした日の属する年度と同条第6項の勧告の日の属する年度が異なる場合には、二年)とする。

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