エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第九条

(信頼性確保部門の業務)

平成二十一年国土交通省令第五号

信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第六条第八号ロの文書に基づき、建築物調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 二 第六条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 三 第一号の内部点検及び第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)を建築物調査部門管理者に対して文書により報告すること。 四 その他必要な業務

第9条

(信頼性確保部門の業務)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第9条 (信頼性確保部門の業務)

信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第6条第8号ロの文書に基づき、建築物調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 二 第6条第8号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 三 第1号の内部点検及び第2号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)を建築物調査部門管理者に対して文書により報告すること。 四 その他必要な業務

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