エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第二十一条

(登録の申請)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条の十一の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 建築物調査講習の業務を行う事業所の名称及び所在地を記載した書類 三 登録申請者が法第七十六条の十六において準用する法第四十条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 法第七十六条の十二第一項第一号の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる要件に適合していることを証する書類 五 組織及び運営に関する事項(建築物調査講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類 六 その他参考となる事項を記載した書類

第21条

(登録の申請)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第21条 (登録の申請)

法第76条の11の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 建築物調査講習の業務を行う事業所の名称及び所在地を記載した書類 三 登録申請者が法第76条の16において準用する法第40条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 法第76条の12第1項第1号の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第2号に掲げる要件に適合していることを証する書類 五 組織及び運営に関する事項(建築物調査講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類 六 その他参考となる事項を記載した書類

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