エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第二十二条

(登録の更新)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条の十六において準用する法第四十二条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

第22条

(登録の更新)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第22条 (登録の更新)

法第76条の16において準用する法第42条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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