エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第二十四条
(事業所の変更の届出)
平成二十一年国土交通省令第五号
登録講習機関は、法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第四十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(事業所の変更の届出)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)
第24条 (事業所の変更の届出)
登録講習機関は、法第76条の16において読み替えて準用する法第44条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。