エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第二十条

(公示)

平成二十一年国土交通省令第五号

国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

第20条

(公示)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第20条 (公示)

国土交通大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

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