エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第二条

(建築物調査の申請)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条第一項本文に規定する建築物調査を受けようとする者は、登録建築物調査機関の定めるところにより、建築物調査申請書を当該登録建築物調査機関に提出しなければならない。

第2条

(建築物調査の申請)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第2条 (建築物調査の申請)

法第76条第1項本文に規定する建築物調査を受けようとする者は、登録建築物調査機関の定めるところにより、建築物調査申請書を当該登録建築物調査機関に提出しなければならない。

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