クラウド六法エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令第二章 登録建築物調査機関第五条エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第五条(報告)平成二十一年国土交通省令第五号法第七十六条第三項の規定による報告は、様式第二による報告書一通を提出してしなければならない。