エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第五条

(報告)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条第三項の規定による報告は、様式第二による報告書一通を提出してしなければならない。

第5条

(報告)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第5条 (報告)

法第76条第3項の規定による報告は、様式第二による報告書一通を提出してしなければならない。

第5条(報告) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ