エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第八条

(建築物調査部門管理者の業務)

平成二十一年国土交通省令第五号

建築物調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 建築物調査部門の業務を統括すること。 二 次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 三 建築物調査について第十条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により建築物調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 四 その他必要な業務

第8条

(建築物調査部門管理者の業務)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第8条 (建築物調査部門管理者の業務)

建築物調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 建築物調査部門の業務を統括すること。 二 次条第3号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 三 建築物調査について第10条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により建築物調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 四 その他必要な業務

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