エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第六条
(登録の申請)
平成二十一年国土交通省令第五号
法第七十六条の七の規定により登録の申請をしようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 事業所の名称及び所在地並びにその事業所が建築物調査の業務を行う区域を記載した書類 三 登録申請者が法第七十六条の十において準用する法第四十条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 調査員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第七十六条の九に規定する一級建築士等であることを証する書類及び登録講習機関が行う建築物調査講習の課程を修了したことを証する書類 五 法第七十六条の八第一項第二号イに規定する部門(以下「建築物調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を説明した書類 六 建築物調査部門の専任の管理者(以下「建築物調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)に係る戸籍謄本又はこれに準ずるもの 七 建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録建築物調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類 八 法第七十六条の八第一項第二号ロに規定する文書として、第十条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書 九 建築物調査部門管理者及び建築物調査部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書 十 建築物調査の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類