エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十一条

(利害関係を有する事業者)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十三条第三項の国土交通省令で定める著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。 一 当該登録建築物調査機関 二 当該登録建築物調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録建築物調査機関を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする株式会社をいう。) 三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該登録建築物調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者 四 役員又は職員のうちに当該登録建築物調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録建築物調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者

第11条

(利害関係を有する事業者)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第11条 (利害関係を有する事業者)

法第76条の10において読み替えて準用する法第43条第3項の国土交通省令で定める著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。 一 当該登録建築物調査機関 二 当該登録建築物調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録建築物調査機関を子会社(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)とする株式会社をいう。) 三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該登録建築物調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者 四 役員又は職員のうちに当該登録建築物調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録建築物調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者

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