エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十七条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十七条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十七条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物調査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第17条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第17条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

法第76条の10において読み替えて準用する法第47条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第76条の10において読み替えて準用する法第47条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物調査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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