エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十三条
(建築物調査業務規程の届出)
平成二十一年国土交通省令第五号
登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十五条第一項前段の規定による届出をしようとするときは、建築物調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第六による届出書に当該届出に係る建築物調査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(建築物調査業務規程の届出)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)
第13条 (建築物調査業務規程の届出)
登録建築物調査機関は、法第76条の10において読み替えて準用する法第45条第1項前段の規定による届出をしようとするときは、建築物調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第六による届出書に当該届出に係る建築物調査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。