エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十九条

(電磁的方法による保存)

平成二十一年国土交通省令第五号

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条の十において準用する法第三十三条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、国土交通大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第19条

(電磁的方法による保存)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第19条 (電磁的方法による保存)

前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第76条の10において準用する法第33条第2項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、国土交通大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第19条(電磁的方法による保存) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ