エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十八条

(帳簿)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条の十において読み替えて準用する法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 建築物調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 建築物調査の申請を受けた年月日 三 建築物調査を行った建築物の名称及び所在地 四 建築物調査を行った年月日 五 建築物調査を行った調査員の氏名 六 建築物調査の概要及び結果 七 法第七十六条第二項の規定による書面を交付した年月日 八 法第七十六条第三項の規定による報告をした年月日 九 第六条第八号ニ及び同条第九号の研修に関する記録 十 第九条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録

2 登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第三十三条第二項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日の属する年度の翌年度の開始の日から三年間保存しなければならない。

第18条

(帳簿)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第18条 (帳簿)

法第76条の10において読み替えて準用する法第33条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 建築物調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 建築物調査の申請を受けた年月日 三 建築物調査を行った建築物の名称及び所在地 四 建築物調査を行った年月日 五 建築物調査を行った調査員の氏名 六 建築物調査の概要及び結果 七 法第76条第2項の規定による書面を交付した年月日 八 法第76条第3項の規定による報告をした年月日 九 第6条第8号ニ及び同条第9号の研修に関する記録 十 第9条第1号の内部点検及び同条第2号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録

2 登録建築物調査機関は、法第76条の10において読み替えて準用する法第33条第2項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日の属する年度の翌年度の開始の日から三年間保存しなければならない。

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