エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十六条

(建築物調査業務の休廃止)

平成二十一年国土交通省令第五号

登録建築物調査機関は、法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十六条の規定により建築物調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第16条

(建築物調査業務の休廃止)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第16条 (建築物調査業務の休廃止)

登録建築物調査機関は、法第76条の10において読み替えて準用する法第46条の規定により建築物調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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