エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第十条

(建築物調査の方法)

平成二十一年国土交通省令第五号

法第七十六条の十において読み替えて準用する法第四十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。 一 建築物調査の項目及び項目ごとの調査方法 二 建築物調査に当たっての注意事項 三 建築物調査により得られた結果の処理の方法 四 建築物調査に関する記録の帳簿への記載事項 五 作成及び改定年月日

第10条

(建築物調査の方法)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第10条 (建築物調査の方法)

法第76条の10において読み替えて準用する法第43条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。 一 建築物調査の項目及び項目ごとの調査方法 二 建築物調査に当たっての注意事項 三 建築物調査により得られた結果の処理の方法 四 建築物調査に関する記録の帳簿への記載事項 五 作成及び改定年月日

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