エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第27条
(建築物調査講習業務規程の記載事項)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)
第27条 (建築物調査講習業務規程の記載事項)
法第76条の16において読み替えて準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一建築物調査講習の業務を行う時間及び休日に関する事項 二建築物調査講習の業務を行う事業所及び講習の実施場所に関する事項 三建築物調査講習の実施に係る公示の方法に関する事項 四建築物調査講習の受講の申請に関する事項 五建築物調査講習の業務の実施の方法に関する事項 六建築物調査講習の内容及び時間に関する事項 七建築物調査講習に用いる教材に関する事項 八修了考査の方法に関する事項 九修了証の交付に関する事項 十建築物調査講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項 十一帳簿その他の建築物調査講習の業務に関する書類の管理に関する事項 十二財務諸表等(法第76条の16において準用する法第47条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十三建築物調査講習の業務に関する公正の確保に関する事項 十四前各号に掲げるもののほか、建築物調査講習の業務に関し必要な事項
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