エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第28条
(建築物調査講習業務の休廃止の届出)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)
第28条 (建築物調査講習業務の休廃止の届出)
登録講習機関は、法第76条の16において読み替えて準用する法第46条の規定により建築物調査講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十五による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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