エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第26条

(建築物調査講習業務規程の変更の届出)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第26条 (建築物調査講習業務規程の変更の届出)

登録講習機関は、法第76条の16において準用する法第45条第1項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。