道路の修繕に関する法律施行規則 第二条
(令第一条第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
平成二十一年国土交通省令第三十三号
令第一条第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
(令第一条第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
道路の修繕に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第三十三号)
第2条 (令第一条第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
令第1条第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。