特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第一条

(定義)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

この省令において使用する用語は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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