特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条

(特定地域の指定又はその期限の延長の要請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第三条第五項又は第六項(これらの規定を法第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定又はその期限の延長を要請する地域 二 指定又はその期限の延長を要請する理由 三 その他参考となる事項

第3条

(特定地域の指定又はその期限の延長の要請)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条 (特定地域の指定又はその期限の延長の要請)

法第3条第5項又は第6項(これらの規定を法第3条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定又はその期限の延長を要請する地域 二 指定又はその期限の延長を要請する理由 三 その他参考となる事項

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