特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の三

(特定地域計画の変更の認可の申請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の二第一項後段の規定により認可特定地域計画の変更の認可を申請しようとする認可協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認可協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる事項の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 一 当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減 二 当該認可特定地域計画が法第八条の二第三項第一号の活性化措置に関する事項を含む場合には、当該活性化措置 三 当該認可特定地域計画が法第八条の二第三項第二号に掲げる事項を含む場合には、当該事項

3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。

第3条の3

(特定地域計画の変更の認可の申請)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の3 (特定地域計画の変更の認可の申請)

法第8条の2第1項後段の規定により認可特定地域計画の変更の認可を申請しようとする認可協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 認可協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる事項の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 一 当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減 二 当該認可特定地域計画が法第8条の2第3項第1号の活性化措置に関する事項を含む場合には、当該活性化措置 三 当該認可特定地域計画が法第8条の2第3項第2号に掲げる事項を含む場合には、当該事項

3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。