特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の九

(事業者計画の認可の申請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の七第一項前段の規定により事業者計画の認可を申請しようとする合意事業者(法第八条の七第一項に規定する合意事業者。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第八条の七第二項第一号から第三号までに掲げる事項 三 当該事業者計画が活性化措置(法第八条の七第二項第四号に規定する活性化措置。次条第二項において同じ。)に関する事項を含む場合には、法第八条の七第二項第四号イからホまでに掲げる事項

2 前項の場合において、法第八条の八第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項に規定する書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、法第八条の八第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十二条第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。

4 第一項の場合において、法第八条の八第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第二十三条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。

5 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第3条の9

(事業者計画の認可の申請)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の9 (事業者計画の認可の申請)

法第8条の7第1項前段の規定により事業者計画の認可を申請しようとする合意事業者(法第8条の7第1項に規定する合意事業者。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第8条の7第2項第1号から第3号までに掲げる事項 三 当該事業者計画が活性化措置(法第8条の7第2項第4号に規定する活性化措置。次条第2項において同じ。)に関する事項を含む場合には、法第8条の7第2項第4号イからホまでに掲げる事項

2 前項の場合において、法第8条の8第1項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第14条第1項第3号に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、法第8条の8第2項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第22条第1項各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。

4 第1項の場合において、法第8条の8第2項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、道路運送法施行規則第23条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。

5 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

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