特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の二

(特定地域計画の認可の申請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の二第一項前段の規定により特定地域計画の認可を申請しようとする協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(第十一条第一項の規定により国土交通大臣の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 法第八条の二第二項各号に掲げる事項 三 当該特定地域計画が法第八条の二第三項第一号の活性化措置に関する事項を含む場合には、同号に掲げる事項 四 当該特定地域計画が法第八条の二第三項第二号に掲げる事項を含む場合には、同号に掲げる事項

2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項各号に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。

第3条の2

(特定地域計画の認可の申請)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の2 (特定地域計画の認可の申請)

法第8条の2第1項前段の規定により特定地域計画の認可を申請しようとする協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(第11条第1項の規定により国土交通大臣の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 法第8条の2第2項各号に掲げる事項 三 当該特定地域計画が法第8条の2第3項第1号の活性化措置に関する事項を含む場合には、同号に掲げる事項 四 当該特定地域計画が法第8条の2第3項第2号に掲げる事項を含む場合には、同号に掲げる事項

2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項各号に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。

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