特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の八

(法第八条の七第二項第四号ホの事業者計画の記載事項)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の七第二項第四号ホの国土交通省令で定める事項は、実施に伴う労務に関する事項とする。

第3条の8

(法第八条の七第二項第四号ホの事業者計画の記載事項)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の8 (法第八条の七第二項第四号ホの事業者計画の記載事項)

法第8条の7第2項第4号ホの国土交通省令で定める事項は、実施に伴う労務に関する事項とする。

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