特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の十

(事業者計画の変更の認可の申請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の七第一項後段の規定により認可事業者計画の変更の認可を受けようとする認可合意事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、認可事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減(当該認可事業者計画に活性化措置に関する事項が定められている場合にあっては、供給輸送力の削減及び活性化措置。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の認可の申請について準用する。

第3条の10

(事業者計画の変更の認可の申請)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の10 (事業者計画の変更の認可の申請)

法第8条の7第1項後段の規定により認可事業者計画の変更の認可を受けようとする認可合意事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由

2 前項の申請書には、認可事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減(当該認可事業者計画に活性化措置に関する事項が定められている場合にあっては、供給輸送力の削減及び活性化措置。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の認可の申請について準用する。