特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の十一

(合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の十第一項の規定による勧告の内容は、次の各号に該当するものでなければならない。 一 法第八条の十第一項の事態を解消するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること 二 不当な差別的取扱いをするものでないこと 三 旅客の利益を不当に害するものでないこと 四 当該一般乗用旅客自動車運送事業者が使用する事業用自動車の台数を考慮したものであること

第3条の11

(合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の11 (合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)

法第8条の10第1項の規定による勧告の内容は、次の各号に該当するものでなければならない。 一 法第8条の10第1項の事態を解消するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること 二 不当な差別的取扱いをするものでないこと 三 旅客の利益を不当に害するものでないこと 四 当該一般乗用旅客自動車運送事業者が使用する事業用自動車の台数を考慮したものであること

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