特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の四

(法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所を記載した書面 二 当該一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計を記載した書面 三 当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数を記載した書面

第3条の4

(法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第3条の4 (法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類)

法第8条の2第4項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所を記載した書面 二 当該一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計を記載した書面 三 当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数を記載した書面

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